1952-02-20 第13回国会 衆議院 法務委員会 第16号 次は第十条でありますが、現行法におきましては保存登記の後二箇月内に抵当権設定の登記を受けないと財団保存登記の効力がなくなることになつております。 村上朝一
1950-04-10 第7回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 第14号 外債の問題が終局的に国喬的に解決されるまでは、やはりそういう可能性というものが考えられますので、それに備えまして財団を残して置かなければならない、こういうふうに考えられましたので、各電力会社はそれぞれ財団保存の措置を当時講じたわけであります。 澄田智